令和2年3月1日
資金決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ
資金決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ
「山口県済生会下関総合病院テレビ・冷蔵庫・ランドリー・売店・専用共通カード」
山口県済生会下関総合病院内にて運用を行っておりました「山口県済生会下関総合病院テレビ・冷蔵庫・ランドリー・売店・専用共通カード」は、令和元年12月25日(水)をもってサービスを終了させていただきました。
つきましては「資金決済に関する法律第20条第1項」に基づき、お手持ちの未精算カードの払戻しをいたしますので、下記期間内にお申し出くださいますようお願いいたします。
記
- <ご利用終了及び払戻し対象となるカードについて>
- 下記掲載のとおり、表面に「山口県済生会下関総合病院」、裏面に「シーモール商事(株)」と記載されているICカード
- <ご利用終了日>
- 令和元年12月25日(水)
- <払戻しを行う前払式支払手段発行者の商号>
- 下関商業開発株式会社
- <払戻しの対象となる前払式支払手段の種類>
- 山口県済生会下関総合病院にて運用の
「山口県済生会下関総合病院テレビ・冷蔵庫・ランドリー・売店・専用共通カード」 - <払戻しのお申出期間>
- 令和2年3月1日(日)〜令和2年5月31日(日)
※当該期間内に申出がない場合、当該払戻し手続きから除斥されますので、ご注意願います。 - <お申出及び払戻しの方法>
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開始日(令和2年3月1日(日))~令和2年3月31日(火)まで
山口県済生会下関総合病院内に設置した精算機による払戻し手続きを実施することでお申出とさせていただきます。
上記精算機にて現金により払戻しいたします。 -
令和2年4月1日(水)~令和2年5月31日(日)まで
及び精算機による払戻し手続きが行えない方への対応について
お申し出される方の住所、氏名、連絡先を下関商業開発株式会社システム営業部まで電話にてご連絡ください。
ご連絡いただきましたら、返信用封筒と「山口県済生会下関総合病院テレビ・冷蔵庫・ランドリー・売店・専用共通カード払戻申請書」を郵送いたします。払戻申請書に必要事項をご記入いただき、返信用封筒に同カードを同封のうえ、下関商業開発株式会社システム営業部宛に返信してください。返信された払戻申請書記載内容とカード残高を社内に設置した精算機で確認し、指定口座へカード残高の合計金額を振り込みます。(返信用の切手代、振込手数料は、当社にて負担します)
なお、郵送での申出の場合は、払戻し期間の最終日当日(令和2年5月31日(日))消印のものまでが有効となります。
明記された個人情報は、本件払戻し事項以外には使用いたしません。
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開始日(令和2年3月1日(日))~令和2年3月31日(火)まで
- <連絡先・お問合せ先>
- 下関商業開発株式会社システム営業部
(前会社名:シーモール商事(株)・(株)シーモールシステムセンター)
〒750-0025 山口県下関市竹崎町四丁目4-8 Tel 083-232-4995
※受付・照会時間は、午前10時から午後6時まで(土、日、祝日は除く)